平成23年6月26日  公益社団法人 ゴルフ倶楽部の一般社団法人への移行問題

本日、宝塚ゴルフ倶楽部の定時総会が開催されました。
最大の焦点は公益社団法人ゴルフ倶楽部の一般社団法人への移行問題です。

平成20年12月1日、公益三法という法律が施行されたとのことです。
ここでは現在の公益法人は真の意味で公益事業をしていく公益法人として存続するか、文部科学省の許可を得て一般社団法人に移行するのか、あるいは解散してしまうのかの選択を迫られることになりました。
そしてその許可を得るまでの猶予期間は5年間、つまり平成25年11月末日までに許可を得なければなりません。
公益法人ゴルフ倶楽部は全国で28倶楽部存在しています。
宝塚ゴルフ倶楽部もそのひとつです。
公益社団法人 ゴルフ倶楽部はそれぞれ、その地域に密着して青少年のスポーツやゴルフ振興活動や地域小学校などへの寄付行為など積極的に行っていますが、常識的に純粋な公益法人とは認められない、というのが内閣府のガイドラインです。
そこで残された選択肢は解散するか、一般社団法人への移行ということになりますが、解散ということになると、ゴルフ倶楽部は消滅して、会員のプレー権はなくなり、残余財産はすべて国に帰属することになり、会員にとって容認できるものではありません。

残る選択肢はひとつ、内閣府のガイドラインに沿って一般社団法人へ移行申請し、許可を取得するということです。
これには申請時の倶楽部の全資産を時価評価して、この評価額は国への帰属金額となります。
つまり全資産を「国から長期ローンで買い取る」というようなものです。ただし「国(県)に支払うのではなくて国(県)が認める公益事業に支出していきなさい。
倶楽部の資産の大半は山林土地、コース造成費用、やクラブハウス、機材置き場、管理棟などで換金性の低いものです。そこでその返済支払いは長期に亘っても構いません。しかし倶楽部の運営事業計画と公益支出計画が円滑にできる収支計画を立案し国(県)へ提出し、国(県)の認可を受けなさい。」というものです。
もとより倶楽部は会員全員に等しく権利と義務が存在します。
この方針に従って、これからのゴルフ人口の減少による収入を固く見積もれば、宝塚ゴルフ倶楽部の会員の負担金額は年会費として大幅な値上げということになってはね返ってきます。

本件について議案審議されましたが、議論百出しました。友情あふれる和やかなクラブライフを楽しんでいる宝塚ゴルフ倶楽部としては、色々なご意見が存在する以上、再度審議することになりました、
松尾博人理事長の適切な決断であったと思います。


もうひとつ総会で会員からの意見として出てきたのは、女性会員の取り扱いであります。
歴史のあるゴルフ倶楽部(宝塚・廣野・茨木・鳴尾・程谷・東京・小金井など)では倶楽部創設以来、日曜日や祭日は女性はプレーできない会則となって現在も続いております。
会員の中からこんな会則がいつまでもあるのはおかしいという声が上がり、それに同調する会員が多かったです。
私も家内が婦人会員のためおおぴらに要求するのは、控えさせていただいておりますが、世間の常識から逸脱していると思います。
この会則のため過去の婦人会員はほとんど週日会員として入会しておりますが、何らかの救済措置を講じて、婦人会員(週日会員)も日曜日・祭日に会員としてプレーできるようにしたいものです。
宝塚ゴルフ倶楽部は上記名門ゴルフ倶楽部に率先して、総会の決議で女性にも開かれた倶楽部であることを望んでいるものです。



目次へ戻る





E-Mail
info@fuyol.co.jp


ホーム 在来工法プレカット 金物工法プレカット 特殊加工プレカット 等 耐震門型フレーム 等
地球温暖化と木材 健康と木造住宅 会社情報 お勧めリンク 横尾会長の天地有情
当社プレカットによる施工例写真  社員のブログ天国